TEAM NOT−UP(ノットアップ) 会則 |
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2013年7月6日改定 |
(名称) |
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第1条 |
本会は、“TEAM NOT−UP”と称する。
(略称は“ノットアップ”とする。) |
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(目的) |
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第2条 |
本会は、練習・試合を通して会員のテニスの技術の向上は勿論の事、
会員同士の親睦を深める事を目的とする。 |
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(活動) |
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第3条 |
本会は、原則として土曜日・日曜日・祝日・祭日の場所確保できた日に活動する。
また、テニスの練習・試合以外で、旅行・食事会等のイベントを行う事もある。 |
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(場所) |
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第4条 |
本会は、練習場所の確保として、基本的に長崎市営のコートを抽選又は随時にて
予約して行う。抽選又は予約に関しては、担当者がインターネット等を利用し、
個人の名前にて直接行う事とする。 |
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(活動方針) |
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第5条 |
本会は、活動するにあたり、下記活動方針を定める。 |
第1項 |
みんなで楽しくをモットーにテニスを行う。 |
第2項 |
みんなで協力のもと、スキルアップに努める。 |
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(入会資格) |
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第6条 |
本会は、本会則及びチーム規定の遵守事項を守る事に同意し、テニスを楽しく行いたい者であれば入会資格は特段定めない。
但し、18歳以下の者については、ご家族(保護者)の同意が必要である。
新規入会希望者は初回のみ体験参加として練習に参加する事ができる。
また、会員が多くなった場合は新規入会を見合わせる事もある。 |
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(会員) |
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第7条 |
本会の会員は会員登録を行い、活動に参加可能な者より構成される。 |
第8条 |
会員の内、長崎市テニス協会へ登録可能な者は任意にて協会へも併せて登録する。 |
第9条 |
会員が知人を体験参加として1度だけ練習へ参加させる事は可能である。
但し、その際も会員と同じ規定を適用し、以降の参加には会員登録が必要となる。 |
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(運営) |
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第10条 |
本会は、特定の会員によるものではなく、全会員によって運営されるものとする。
但し、活動をスムーズに行う為に各曜日毎の運営責任者を定める事とする。
本会はゲスト制は行わず会員登録した者のみで運営されるものとする。
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第11条 |
活動日程は随時ホームページ上へアップし、会員は指定された日時までに参加の
意思を連絡する事とする。
大会・イベントへの参加連絡も必ず指定された日時までに意思を連絡する事とする。 |
第12条 |
練習用ボールは3ヶ月に2箱(120個)を購入し入替えを行う。(2013年7月改定) |
第13条 |
コートの予約、ボールの管理、イベントの幹事等は会員が交代で行う。 |
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(会費) |
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第14条 |
本会の会費として、年会費・参加費・備品購入費を設定する。 |
第1項 |
年会費としては、基本的に無料とする。
但し、長崎市テニス協会へ登録した会員は年会費として一人、500円とする。
(2013年度分担費:2013年7月決定) |
第2項 |
参加費として、その日のコート代を実参加時間帯等関係無しの参加者全員で折半し、100円単位へ切り上げた額にボール代として+100円を徴収する。
但し、コート代として500円以上の場合は、ボール代は免除する。 |
第3項 |
参加費より実際のコート代を差し引いた額を積み立て、ボール代等の共有備品・用具購入費へ充てる。 |
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(総会) |
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第15条 |
本会は、1年間に最低2回の会員全員にて話し合う場として総会を開催する。
1月〜6月を上半期、7月〜12月を下半期とし、各期の最終月の前後の月に開催し、
本会則の見直し、当期の結果・反省、翌期の方針・目標、責任者選出等
有意義な話し合いの場とし、会員全員で可決する事とする。
尚、総会は参加者及び欠席者の委任状の合計数が全メンバー数の
1/2以上の条件を満たす場合に成立する事とする。
但し、未成年者は議決権を持たないものとする。 |
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(退会) |
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第16条 |
本会は、会員の意思による退会と役員判断による会員削除を行う。 |
第1項 |
本会は、会員の意思による退会は自由である。その際、退会連絡は確実に行う
事とし、会員情報を返却・破棄する事を義務付ける事とする。 |
第2項 |
本会は、会員が長期連絡が取れなくなった場合、又は著しくチーム規定・遵守事項に
反する行為を行った場合は役員の話し合いにて会員登録を抹消する事ができる。
(追加) |
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(禁止事項) |
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第17条 |
本会は、スポーツ活動の一環として以下の事項を禁止する事とする。 |
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@ 施設の備品、設備の故意による破損 |
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A 他の使用者へ迷惑を掛ける行為 |
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B 他のプレーヤーのスキルを非難・中傷する行為 |
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C 必要以上の雑談・休憩・罵声を上げる行為 |
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D テニスに関わりの無い用具・器具の持ち込み、使用する行為 |
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E スポーツマンシップ・マナーに反する行為 |
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F 他団体・行事への勧誘行為 |
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(免責事項) |
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第18条 |
本会は、活動場所への移動中の事故、活動中の傷害・事故等には一切の責任を
負わない事とする。 |
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